罹災証明と被災証明

 前回の投稿から調度1週間です。その間、時間の使い方が上手くなったかと言うと、全くそうではありません。時間の使い方は下手くそなままです。ですが、時間は過ぎていき、3月になりました。「今月こそは」「今月こそは」と時間を無駄にしながら2か月が過ぎました。今月・3月こそは時間を有効に使い、全てをリセットしたいところです。そのコミットメントをしたところで本題に入ります。

 明日、新地町役場で罹災証明書と被災証明書の申請受け付けの支援をします。僕は、10年前の大震災でも一昨年の台風19号でも被害にはあいませんでした。そのため、自身で両方の証明書の申請をしたことがありません。なので、今日の午後、新地町役場で担当窓口(税務課)で申請受け付けについて確認しました。簡単に言うと、罹災証明書は「現実に居住のために使用している建物」のための証明書で、被災証明書は「住家以外の物件の被害」についての証明書です。罹災証明書の発行にあたり、被害程度(全壊、大規模半壊、半壊など)を証明するため現地調査を行います。被災証明書の発行は現地調査は行わず、被害程度の判定も行いません。以上、新地町役場でもらった「令和3年2月13日福島県沖地震で被害を受けた方へ」の中から抜粋して記載しました。つまり、明日のために予習しました。

 「被災」と「罹災」、違いがようやく判りました。証明書の申請受け付けもそれほど難易度は高くはないようです。役場入口で受け付けをされていた方に聞くと、24~26の3日間はボチボチの頻度での手続きだったようですが、今日は途切れなく申請が続いているとのこと、実際僕が見ていた時も常に待っている人がいたり、役場職員に確認していたり、「テレビで観ている被災行政役所」と言った感じがあり、いつもののんびりした新地町役場ではありませんでした。明日はどうなるのかな。天候は良くないようなので、申請しにくる方は足元にご注意を!です。とりあえずの予習が終わったので、いざ出陣!です。

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