相続放棄について

 相続放棄の申述書をGW前、4月中旬に作成して送った依頼者から今日連絡が来ました。いくつか質問してある書類が届いて、それに回答して送る予定だとの内容でした。書類の訂正や追加の指示は無かったようで、その後に調べると、それは「照会書」というもののようでした。chatGPTによると、その提出後2週間から4週間ほどの間に申述書等の確認がなされ、問題がなければそこで受理通知書が届き、初めて相続放棄が出来たことになるようです。

 当初は通常の相続としてのご相談だったのですが、諸事情で相続放棄の形になってしまいました。色々調べたり、懇意にさせていただいている司法書士に相談したりしても「腑に落ちる」回答はいただけず、最終手段として相馬家庭裁判所に質問に行き、教えていただきました。申述書は行政書士が作成しても問題ないこと、「3か月」というのは、相続放棄が終了するまでではなく、相続放棄の申述書が届いた時を指すこと、代理人になれるのは弁護士だけで、司法書士も代理人にはなれず、立場的には行政書士とそんなに相違はないようなこと等知識を得ました。

 さらに言うと、これまで裁判所とはほぼ無縁だったので、非常に裁判所に「敷居の高さ」を感じていたのですが、後見の本人申立ての件もあって、その「敷居」が少し低くなりました。これは大きい収穫です。裁判所、法務局、税務署は基本的に弁護士・司法書士・税理士の「守備範囲」だと思っていたので。出来る範囲は限られますが、行政書士でもできることがあるのだな、という感触は大きいです。そういう訳で、相続放棄の相談もこれからは少し余裕をもってお聞きできます。ご相談承ります。

 

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