新学校法人設立の件:設立時の役員・評議員
25日に設立準備委員会を開催するので、自分が担当する分の準備をしました。先週初めに議案と資料を送ったのですが、その後に県の担当者とのやり取りの結果、少し提案内容を変えた方が良いと思う議案があり、その準備をしました。それが題名の「設立時の役員・評議員」についてです。
学校法人において、通常の会社の定款に相当する物を「寄附行為」と呼びます。その中で役員と評議員の選解任方法は規定します。ですが、設立当初の規定はありません。先週まで、AIを駆使して「こうしよう」と思っていましたが、担当者の説明により、新たな選任方法を提案することにしました。そのための準備をしていました。
今週は毎日この新学校法人設立の準備をしています。何しろ、寄附行為の申請書だけでようやく道筋が見えてきたところで、実は「設置者変更認可申請書」「収容定員に係る学則変更認可申請書」の提出も必要だとわかりました。さにあらず!申請書が3倍になりました。しかもよくわからないものも結構あることがわかりました。気持ちの問題の部分が大きいですが、このように「よくわからなくても前進している」感覚、これの積み重ねが大事だと思っています。