シリーズ:法人解散・その2

 医療法人の解散を昨年実施したので、その時のことを少し書きます。福島県の医療法人なので、他県の方は若干異なる部分はあると思いますが、基本は同じかと推測します。

 医療法人は、福島県の認可を受けているので、県に解散の許可申請をする必要があります。通常の会社のように突然廃業することは出来ません。しかもその申請を随時受け付けるわけではなく、年に2回しか申請期間が無く、そこに間に合わせる必要があります。閑散の許可申請を出せばいい、という訳ではなく、解散の理由書、残余財産処分の案、診療所廃止の届出等、準備も必要です。しかも、提出期限内に「出来たから提出」とはいかず、県の担当者に事前確認をしてもらう必要があり、約1か月の申請期間がありましたが、その月の初めにはもう出来上がっていて、それを管轄の保健所に提出、とチェックしてくれるところと、書類提出先が異なっています。

 県のホームページには13種類のリストが表示されていましたが、実際にはそれにプラスでの提出があります。事前に県の担当者にチェックしてもらったのですが、それでも若干の補正指示がありました。2か月ほどで県の審査が終わり、正式に解散が認められましたが、年度が変わると役員報酬などの兼ね合いでいくつかの書類が作り直さなくてはならなくなるので、結構待ってる間も気が気ではありませんでした。でもこれで終わり、ではなく、そのあとに登記や清算が待っています。そこには、司法書士や税理士が必要になってくるのです。

 おそらく、顧問税理士の先生はいるでしょうが、定款を作成してもらった司法書士は既に辞めていた李することもあると思います。今回もそうでした。新たに担当する司法書士から直接ではなく、別の行政書士に依頼が来たのですが、その行政書士は「やったことが無いから」と相談がこちらに回ってきました。僕は以前に、NPO法人の解散にかかわったことがあり、調べてみると同じような流れのようだったので、「NPOはやったことがあるけど、医療法人はない。それでもいいなら。」と回答しました。そこからの受任です。もちろん、異なる部分はあります。でも、経験は役に立ちました。

 思い出しながら、ブログを書いてみました。正直なところ、担当した三士の中では、僕が一番レベルが低かったかな、と思います。ただし、全くの未経験ではなかったことと、行動力はあったので、何とかなった、それが感想です。そういう訳で、連携を取りながら、関係各所に頭を下げながら、解散申請しました。なので、福島県内、県外でも結構ですが、医療法人解散をお考えの理事長様、院長先生、ご相談あればいつでもお伺いします。是非ご連絡ください。

 

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