シリーズ:法人解散・その4

 NPO法人解散の実務面の投稿です。昨日の続きです。

 業務報告後に解散手続きに入りました。理事長には連絡が取れなかった状態だったので、身内の方に連絡を取りながら進めました。昨日も記したように、他の理事等も近くにいない状態だったので、解散理由は「社員の欠亡」にしようと思いましたが、県に確認したところNGでした。その事由は「社員が全員死亡した」等の場合に限られるため、連絡が取れないのは事由にはならない、とのことでした。そこで、「社員総会の決議」の形にしました。

 具体的な進め方は、https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/92986.pdf このデータを基に進めました。税理士のデータはあるので、そこだけは楽でした。県とのやり取りを進めている間に、身内の方には理事長に解散手続きを進めていることを了承してもらうよう依頼しました。理事長の押印が必要だからです。「オレは知らなかった、勝手に進められてる」となるのは困るので。承認を貰えたようで、押印等はスムーズでした。今思うと、理事長もそのNPOを持て余していたのかな、と想像します。2年間活動が全くなかったので。そういう訳で、チャートの順番どおりに進めていきました。

 問題は登記の部分です。司法書士に依頼するか、こちらで司法書士に依頼することを提案しましたが、いずれも拒否されました。仕方がないので、こちらで書類を作成し、依頼者に全て法務局に確認・提出・受領してもらいました。今だから言える「グレーゾーン」です。その分については、料金請求しませんでした。「経験値が報酬」とカッコつけたのです(請求できなかったですし)。今では本音で「経験値が報酬になった」と言えますが。公告もいい経験です。掲載された公報が送られてきたときは、実物を始めてみました。清算は負債が無く、財産もほぼなかったので、県からも清算はしなくていい旨の指示がありました。このような経験を踏んで、半年以上かかりましたが、ようやく終わったときにホッとしました。

 思い出しながらのブログですが、ひいき目に見ても「よく頑張ったな、オレ」と思います。明日に続きます。

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