シリーズ:法人解散・その5

 その4でも触れましたが、解散の公告をした後に「清算・結了」から「結了の登記」をする必要があります。そして最後に、その登記したことを「所轄庁への届出」してようやく終了、になります。福島県のホームページに載っているチャートの6以降の部分です。前回もふれたように、「グレーゾーン」だったので、直接自分で質問することは出来ず、依頼者に確認してもらいました。しかも福島県の場合、福島市の福島地方法務局に直接確認しなくてはならず、相馬市にある支局では答えがもらえなかったので、そこも苦労しました。

 依頼者は時々福島市に行く用事があり、その時に聞いてきてもらいましたが、やはり直接聞くのとは違い、何度か補正の指示が出ました。最後の方は、例文の提示や手書きでの補正指示になり、何とかなった、という結末でした。その経験からすると、やはり「餅は餅屋」その分野の士業に依頼した方が早いし確実です。これも経験しました。登記が終わると、次は税務署です。チャートには「個別に確認するように」と記載されていたので、「多分税金関係はないだろう」と思っていましたが、直接聞きに行きました。税理士には連絡が取れたのですが、なぜか遠方の税理士だったので、中々意思疎通が難しかったのです。(多分今なら普通に意思疎通出来ます。)何とか賦課される税がないことを確認しました。残余財産は数百円程度でした。事業報告を出していたので、県は残余財産なしで良い、と判断してくれました。そして「清算結了」の登記、それが出来てようやく県に「清算結了届出書」を提出して終了、でした。

 このように、県→法務局→税務署→法務局→県、と、あっちに行ったりこっちに行ったり、しかも官報に公告を掲載するから2か月は待たなくてはならない、と時間も労力もかかりました。当時は「よくわからないままもがいて提出、の連続でした。今、このブログを書いているので、当時を思い出すと同時に、流れが整理出来て、ある程度の「道筋」は見えます。改めて言えますが、本当に「経験が報酬になっている」のです。もし、今この拙いブログをお読みになって、NPO法人や医療法人の解散をお考えの方がいらっしゃるなら、我々のような専門家に依頼することを絶対にお勧めします。確かに自分でやるならお金はかかりません。ですが、当時の僕が感じた戸惑いを、自分自身でやる経営者の方は、それ以上の戸惑いを感じると思います。端的に言うと「何を言っているのかわからない」ことの連続です。「餅は餅屋」です。

 今日はここで終わります。次回は医療法人の解散の話に戻ります。

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