業際問題

 今週、大きく2つある難問のうちの1つは解決できそうなところまで来ました。農地法3条の申請をするのが最終目的なのですが、その前段階の「現況確認の証明申請」をしなくてはならない、プラス、貸借契約を結んでいる土地があるから、その契約のままでは農地法3条に引っかかる、この2点が問題でした。1点目の現況確認については、農業委員会に何度も足を運んで書類を作成している状態です。順調なら、来月の締め切りまでに書類提出が出来て、5月の農業委員会の定例会に諮ってもらえそうです。2点目に関しても、当初、戦後の換地処分に端を発する貸借契約なので営利目的の契約ではない旨、僕や本人の説明では理解をしてもらえませんでした。なので、3条による名義変更をしてもらいたい土地改良区の職員が、説明に足を運んでくれて問題は解決、貸借契約を解除しなくても良くなりました。

 もう1点は正直なところ難解です。簡単に言えば、「自分は被害を被った。明らかに要因は相手方にある、でもその確たる証拠はない。」なのです。相手方に本人から申出は既にしている、が、その後の応答はない、そこで知り合いの「行政書士に頼もう」になった訳です。調べてもヒントになるようなものは見つかりません。昨日、先輩の行政書士と情報交換の中でこの件を話した時に、少し解決の糸口を見つけられたように思えました。なので、もう少し具体的な方法を教わろうと、別のベテランの行政書士に質問したところ、「非弁行為の可能性」を指摘されました。また、頭の中がグ~ルグルです。簡単なのは、相談をくれた人に「いやぁ、調べたら行政書士ではできない範疇でした」と返答することでしょう。ですが、かつてとても世話になった人からの依頼であり、何とかしてあげたい気持ちなのです。ただ、厄介なことに「非弁行為」が出てくると、二の足を踏みたくなってしまうわけです。

 さて、どうしたものか… 人に聞けば聞くほど、答えが見えてこないのは経験上知っています。変に怖がらず、動くしかないのかな、とも思ってますが、どうしたものか。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です